借家にエアコンを取り付けた際引越し時はどうなるの?

今回の記事では借地借家法でお悩みのあなたの疑問に答える記事になっています。
記事の前半では借地権、後半では借家権の説明を行っているので、最後まで読めば借地借家法に対して詳しくなっています。
借地借家法
土地や建物のか賃貸仮契約に関するルールを定めた法律です。
借地権
借地権とは他人から土地を借りて自己所有の建物を建てれる権利をいいます。
借地権には普通借地権と定期借地権がの二種類があります。
普通借地権
更新がある借地権です。
契約の期間が終了後、土地の借主が引き続きその土地の賃借を希望した場合、土地の貸主は正統な理由がなければ、更新を拒むことができず、そのまま更新され続けるタイプの借地権です。
普通借地権には契約の期間が30年以上あり、最初の更新が20年以上で2回目以降は10年以上となります。
原則として更地で返す必要があります。

定期借地権
更新の無い借地権です。
契約期間の終了後、契約の更新は無く、土地が返還されます。
定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の三種類があります。
一般定期借地権
普通の定期借地権です、契約の存続期間は30年以上で原則として更地で返す必要があります。
事業用定期借地権
事業用に建物を建てる為に土地を借用した場合の借地権です。契約の存続期間は10年以上50年未満と定められています。
土地の利用目的として、事業用建物のみなので居住用建物は建築することができません。
これも契約期間が終了した際は原則として更地で返す必要があります。
建物譲渡付借地権
契約が終了したら建物付きで土地を貸主に返却する借地権です。
契約の存続期間は30年以上あり、契約の更新はありません。契約終了後は建物付で返す為、更地にするのは不要です。
借家権
借家権とは、他人から建物を借りる権利をいいます。アパートや賃貸マンションを借りている方は借家権を持っています。
普通借家権と定期借家権の二つがあります。
普通借家権
建物の貸主の正当な理由が無い限り、契約がそのまま更新されるタイプの借家権です。
契約の存続期間は1年以上からあります。また1年未満の場合、期間の定めない契約となります。
定期借家権
契約期間の終了後、契約の更新が無く契約が終了します。
貸主が借主に対して事前に定期借地権である旨を伝えなければいけません。また契約が終了する1年から6ヶ月の間に貸主は借主に対し契約が終了する通知をしなければなりません。
造作買取請求権
借主は貸主の許可を得て、エアコンや畳や水道施設などを取り付けることができます。
契約終了時は借主は貸主に対して、その造作の買取を請求することができます。ただし、貸主は買取をしない旨をつけることにより、造作買取請求権を排除することができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
土地や建物を借用する際は様々なルールが決められております。契約の前にそのルールを理解して自分に適した契約を結ぶことが大切です。
この記事を読んで少しでもあなたの学びに役に立てれば幸いです。
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