この記事では開業届と青色申告について説明しています。
せどりで個人事業を始めたんだけど開業届は必要?
青色申告って聞くけど一体何??
青色申告って聞くけど一体何??
そんな疑問を解決出来る記事になっています。

かねき
開業届
開業届とはこれから事業を始める個人事業主が税務署に提出しなければいけない書類です。
開業届は開業から1ヶ月以内に提出しないといけませんが、提出が遅れた場合でも特に罰則はありません。
もし事業を始めて3ヶ月が過ぎていた場合でもその日から開業したことになります。
つまり開業届を出すと税務署が事業をはじめたと認めてくれることになります^ ^
サラリーマン(給料所得者)が仕事を辞めて、すぐに開業届を提出してしまった場合失業保険が貰えない場合もあります。
罰則はありませんが、節税効果が高い青色申告を行う場合は開業届と一緒に青色申告承認申請書(複式簿記)を開業してから2ヶ月以内もしくはその年の1月1日から3月15日までに提出する必要があります。

かねき
提出が遅れてしまうと節税できなくなる可能性があるということですね
青色申告とは?
青色申告とは確定申告種類のことをいいます。
以下、確定申告の種類の説明と青色申告のメリットとデメリットを説明します。
白色申告
簡単ですが税金の控除を受けることができません。
青色申告(10万)
こちらも白色申告と同じく簡単な申告で10万円の控除を受けることができます。
青色申告(65万)
申告の仕方が複雑ですが、こちらは65万円の控除を受けることができますが青色申告承認申請書(複式簿記)が必要です。
控除とは所得から差し引かれる一定金額個ことをいいます。なので65万円の節税になります。
青色申告のメリット
複式記載による記帳が必要だが最大で65万円の税金控除を受けることができる。
家族へ給料を経費にできる。(専住者給与)
赤字を3年間繰り越すことができる。
仕事で使うパソコンなど30万円未満のモノなら経費にできる。(合計300万円まで)
青色申告のデメリット
いいとこ尽くしの青色申告ですが最大のデメリットがあります。
それは青色申告承認申請書(複式簿記)が非常に難しいことです。
税金や簿記の知識が無いと非常に時間がかかってしまうので、税理士に頼むか確定申告用のソフトを使うことをオススメします。
この会計ソフトは非常にオススメです^ ^
税理士や会計ソフトはお金がかかりますが、その分スムーズに確定申告が行えるので時間短縮にもなりますよ。
終わりに
いかがでしたでしょうか?
せどりなど個人事業を始めた際は開業届と青色申告を行うのをオススメします。
節税になりますので^ ^
また、Amazonでせどりを行う場合、キャッシュレス・消費者還元事業の申請時に開業届の提出が必要になりました。

かねき
開業届を提出することによって事業を頑張るぞって気持ちが高まります。
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