不動産の売買契約についてわからないと悩んでいませんか?
この記事では不動産の売買契約に関する5つのポイントについて説明しています。
いざ不動産契約を結ぶ際に正しく要点を理解していない場合、自身に不利な条件で売買契約を結んでしまう可能性があります。
あらかじめ、売買契約のポイントを理解し、不利の無い条件で契約を結ぶことが大切です。
では、具体的に5つのポイントを解説していきたいと思います。
手付金
手付金とは、契約を結ぶ際に買主が売主に渡す金銭のです。通常は解約手付とされます。
買主から結んだ契約を解除したい場合には、買主は先に渡した手付金を放棄することになります。逆に売主から契約を解除したい場合は、買主に対して手付金の2倍の金額を渡す必要があります。
瑕疵(かし)担保責任
売買した不動産に通常では発見できない瑕疵がある場合、瑕疵担保責任という義務があり、売主がその瑕疵に過失がなかったとしても、責任を負わなければなりません。
このような瑕疵があった場合、売主は瑕疵がある事を知った日から1年以内であれば、売主に対して、契約の解除の申し入れや損害賠償請求ができます。
物理的瑕疵
物理的瑕疵と建物や土地に重大な欠陥がある事をいい、地盤沈下や土壌汚染、耐震強度の基準を満たしていない、シロアリなどがあげられます。
建物や土地を購入した段階では気づかず、実際にその物件で生活した際に気づくことが多いです。
心理的瑕疵
いわゆる事故物件のことをいいます。内容はその物件で過去に自殺や殺人、事件や事故による死亡があったなどの場合です。
その他にも、物件事態には関係はありませんが、窓から墓所が見えたり、暴力団の事務所が近くにあったり、精神異常者が近くに住んでいる場合にも心理的瑕疵となります。
危険負担
売買の締結後、物件の引き渡し前に、売主の過失無く、物件が火災や地震など自然災害により消滅してしまった場合、
買主は、建物の代金を全て支払わらなければいけません。これを危険負担といいます。
瑕疵担保責任
住宅の品質確保の促進とうに関する法律(品格法)によって、
新築住宅の基礎構造部分は売主に対して、物件の引き渡し時から最低10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。
面積の種類
壁芯面積
壁の中心線から測定した面積のことをいいます。
広告やパンフレットに記載されている面積は壁芯面積となります。登記簿上は一戸建てに用いられます。
内法面積
壁の内側の面積をいいます。
登記簿上のマンション等の区分所有建物については内法面積が用いられる。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
これまで不動産の売買契約についてわからないとお悩みの方も、この記事を読むことによって売買契約について理解することができたと思います。
中でも、瑕疵物件は、購入時にはわからない場合もあるので注意が必要です。新規物件を購入する際は土地や物件だけでは無く、周りの環境についても調べて購入する必要があります。
何も考えず物件を購入して売買契約を結んでしまわず、冷静に判断して物件を購入するのが大切です。
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